東京高等裁判所 平成9年(ラ)1160号 決定 1997年10月08日
《住所略》
抗告人(基本事件原告)
鈴木あきらこと
鈴木斐
《住所略》
相手方(基本事件被告)
諸橋晋六
《住所略》
相手方(基本事件被告)
槙原稔
《住所略》
相手方(基本事件被告)
上村哲夫
《住所略》
相手方(基本事件被告)
岡野満武
《住所略》
相手方(基本事件被告)
小林威
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
一 本件抗告の趣旨は、「原決定を取り消す。」というものであるが、抗告状に抗告理由の記載がなく、抗告理由書も提出されていない。
二 当裁判所も、抗告人は相手方らのために、基本事件の訴えの提起に係る共同の担保として、原決定の確定した日から14日以内に3000万円の供託を命ずべきものと判断する。その理由は、原決定の理由に記載のとおりであるから、これを引用する。
三 よって、本件抗告を棄却することとし、抗告費用については抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高田健一 裁判官 六車明 裁判官 中西茂)