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東京高等裁判所 平成9年(ラ)1160号 決定 1997年10月08日

《住所略》

抗告人(基本事件原告)

鈴木あきらこと

鈴木斐

《住所略》

相手方(基本事件被告)

諸橋晋六

《住所略》

相手方(基本事件被告)

槙原稔

《住所略》

相手方(基本事件被告)

上村哲夫

《住所略》

相手方(基本事件被告)

岡野満武

《住所略》

相手方(基本事件被告)

小林威

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一  本件抗告の趣旨は、「原決定を取り消す。」というものであるが、抗告状に抗告理由の記載がなく、抗告理由書も提出されていない。

二  当裁判所も、抗告人は相手方らのために、基本事件の訴えの提起に係る共同の担保として、原決定の確定した日から14日以内に3000万円の供託を命ずべきものと判断する。その理由は、原決定の理由に記載のとおりであるから、これを引用する。

三  よって、本件抗告を棄却することとし、抗告費用については抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高田健一 裁判官 六車明 裁判官 中西茂)

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